メルカリで副業をしていて「気づいたら年間 20万円を超えていた」というケースは珍しくありません。この記事では、20万円ラインを越えた瞬間からやるべきことを 5つのステップで解説します。
前提: 本記事は会社員(給与所得者)の副業を主な想定にしています。個人事業主・専業主婦(夫)は基準が異なります。
まず落ち着いて確認: 売上ではなく所得の確認
「20万円ライン」は 売上ではなく所得 です。所得とは以下の計算式で求められます。
所得 = 売上 - 経費
例: 売上 25万円、経費 7万円 → 所得 18万円 (20万円未満のため確定申告不要)
まずは 20万円を超えたのが売上なのか所得なのか、正しく確認しましょう。
やること 1: メルカリの売上CSVを集計する
メルカリWeb版から売上一覧をCSVでエクスポートできます。
- Web版メルカリにログイン
- 「販売履歴」→「売上明細」
- 期間を指定して「CSVダウンロード」
詳細な手順は メルカリの売上CSVを出力する方法|確定申告向けの集計手順 をご覧ください。
集計時のポイント:
- 販売価格の合計: 買い手が支払った金額
- 販売手数料 (10%): 経費として控除可能
- 送料: 出品者負担分は経費
- 返品分: 売上から差し引く
やること 2: 経費を洗い出す
副業のメルカリ販売で経費になるもの:
- 商品の仕入れ費(店頭購入・オンライン購入)
- 販売手数料(メルカリ 10% など)
- 送料・配送資材(段ボール・OPP 袋・プチプチ)
- 発送用ラベル代
- 通信費(按分。副業使用割合分)
- 電気代(按分)
注意: レシート・領収書・明細は必ず保管しておくこと。電子帳簿保存法に対応した保管方法は フリマ販売の経費リスト|家事按分と申告時の注意点 で解説しています。
やること 3: 事業所得 vs 雑所得の判定
年間 20万円を超えた副業の分類は 3つに分かれます。
- 事業所得: 社会通念上、継続的・営利目的で行われている販売活動
- 雑所得: 事業性のない副業的な販売
- 生活用動産の譲渡: 自宅の不用品(原則非課税、ただし 1点 30万円超の貴金属等は課税)
判定は「社会通念上、事業と称する程度で行われているか」による総合判断で、収入金額や継続期間だけで一律に決まるものではありません。判断材料の詳細は 事業所得と雑所得の違い を参照してください。個別事案は税務署または税理士にご相談ください。
やること 4: 確定申告書の準備
必要書類:
- マイナンバーカード(または通知カード + 本人確認書類)
- 源泉徴収票(会社員の場合、勤務先から発行)
- 売上一覧(1 のCSV)
- 経費のレシート・領収書
- 銀行口座情報(還付がある場合の振込先)
提出方法:
- e-Tax(電子申告): マイナンバーカード + スマホがあれば自宅で完結。65万円青色申告特別控除には必須。
- 税務署へ持参: 直接窓口で提出。無料相談も受けられる。
提出期限: 毎年 2月 16日〜3月 15日(年により変動あり)
やること 5: 開業届 + 青色申告 65万円控除の検討
事業所得として認められる規模なら、以下を検討しましょう。
開業届の提出
- 事業開始日から 1か月以内が原則(遅れても罰則はなし)
- 税務署へ提出、屋号(店名)を決められる
- 開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出可能
青色申告 65万円特別控除
- 複式簿記による帳簿保存が必要(会計ソフト使用推奨)
- 65万円控除には e-Tax による電子申告 または 一定要件を満たす電子帳簿保存 のいずれかが必要
- 3年間の赤字繰越が可能
詳細な要件と申請手順は 青色申告 65万円控除の申請手順 をご覧ください。会計ソフトはfreee会計 / マネーフォワードクラウド確定申告 / Taxnote などが選択肢になります。SellHubは freeeとの双方向連携 で記帳作業を支援します(控除適用そのものは複数要件をすべて満たすことで認められます)。
まとめ
- 20万円ラインは「売上」ではなく「所得」で判定
- 売上CSVの集計と経費の洗い出しを最優先
- 事業所得と雑所得の判定は「社会通念上事業と称する程度で行われているか」による総合判断(継続性・規模・営利性・帳簿保存を総合考慮)
- 事業所得なら開業届 + 青色申告 65万円控除で節税
- SellHubの 20万円アラート機能でラインを超える前に通知可能
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