事業所得と​雑所得の​違い​【フリマ販売の​判断材料】

副業の​メルカリ・フリマ販売で​確定申告する​とき、​多くの​方が​悩むのが​「事業所得と​雑所得の​どちらで​申告するのか」と​いう​問題です。​判定を​誤ると、​税額が​変わったり、​青色申告 65万円控除を​受けられなくなったりします。​この​記事では、​国税庁の​実務指針(所得税基本通達 35-2 および​令和 4年通達解説)を​踏まえ、​判断材料を​整理します。

前提と​なる​免責事項: 本記事は​ 2026年 7月時点の​税制情報を​編集部の​理解で​まとめた​ものであり、​税務判断を​保証する​ものでは​ありません。​個別の​判断は​必ず税理士または​税務署に​ご確認ください。​所得税基本通達 35-2 の​原文は​国税庁 法第35条《雑所得》関係 を​ご参照ください。

1. 事業所得 vs 雑所得 vs 生活用動産の​ 3分類

副業の​フリマ販売は​所得税法上、​以下の​ 3分類に​分けられます。

事業所得(所得税法 27 条)

  • 継続的・​営利目的で​行っている​販売
  • 青色申告 65万円特別控除の​対象
  • 赤字を​給与所得と​損益通算可能
  • 赤字を​ 3年間繰越可能

雑所得(所得税法 35 条)

  • 事業性の​ない​副業的な​販売
  • 特別控除なし
  • 損益通算不可
  • 赤字繰越不可

生活用動産の​譲渡(所得税法 9 条 1 項 9 号)

  • 自宅の​不用品を​単発で​売却
  • 原則非課税
  • ただし 1点 30万円超の​貴金属・骨董・書画・宝石は​課税対象

2. 事業所得と​雑所得の​判断に​用いられる​観点

国税庁の​実務(所得税基本通達 35-2)では、​業務に​係る​雑所得と​事業所得の​判定は​「その​所得を​得る​ための​活動が、​社会通念上事業と​称するに​至る​程度で​行われているか」と​いう​総合判断に​よります。​税務署が​公表する​「◯円以上」​「◯か​月以上」と​いった​一律の​数値基準は​存在しません

以下は、​判断時に​考慮される​主な​観点です。​数値ではなく、​活動全体の​実態で​判断されます。

観点 1: 継続性・​反復性

継続的・​反復的に​販売活動を​行っているか​どうか。​単発の​売却よりも、​仕入れ→出品→売却の​サイクルが​定着している​方が​事業性が​認められやすい​傾向に​あります。

観点 2: 活動の​規模・実態

販売の​頻度、​売上、​在庫の​規模、​投下している​時間や​資本など。​事業と​して​成立し得る​規模で​行われているかを、​実態に​即して​確認します。

観点 3: ​営利性・​独立性

利益を​得る​ことを​目的と​して、​独立した形で​行われているか​どうか。​仕入れて​売る​サイクル、​価格戦略、​在庫管理などが​これに​あたります。

これらの​観点は​あくまで​「判断の​手が​かり」であり、​いずれか​一つが​揃えば​事業所得に​なる​/欠ければ​雑所得に​なる、と​いう​機械的な​線引きでは​ありません。​個別の​判定は​税務署または​税理士に​ご相談ください。

3. 令和 4年国税庁通達で​示された​「帳簿書類の​保存」の​考え方

令和 4年 10月、​国税庁は​所得税基本通達 35-2 の​改正と​あわせて​「雑所得の​範囲の​取扱いに​関する​所得税基本通達の​解説」を​公表しました。​ここでは、​業務に​係る​雑所得と​事業所得の​判定に​ついて、​次のような​整理が​示されています。

  • 判定は​ 「社会通念上事業と​称するに​至る​程度で​行われているか」 に​よる​総合判断が​原則
  • 帳簿書類の​保存の​有無 が​重要な​考慮要素と​して​位置づけられる
  • 収入金額 300万円は​「事業所得と​して​取り扱う​目安」と​して​解説例示に​登場するが、​「300万円を​超えれば​原則事業所得」と​一律に​定める​ものではない

よく​ある​誤解:

  • ❌ ​「収入 300万円を​超えれば​必ず事業所得に​なる」
  • ❌ ​「帳簿さえ​あれば​必ず事業所得と​認められる」
  • ✅ ​「帳簿保存に​加え、​社会通念上事業と​称する​程度の​活動実態が​あるかを​総合的に​判断する」

帳簿書類の​保存とは

  • 売上・経費の​継続的な​記録(仕訳帳・総勘定元帳など​)
  • 領収書・レシート・請求書の​保管
  • 電子帳簿保存法に​対応した​保管方​法も​あり(要件​あり)

帳簿保存を​行っている​ことは​判断材料の​一つですが、​それ単独で​事業所得認定を​保証する​ものでは​ありません。​個別事案の​判定は​税務署または​税理士に​ご相談ください。

4. 判断イメージの​仮想例(実際の​認定事例では​ありません)

以下は​本記事の​理解を​助ける​ための​仮想例です。​実際の​税務判断は、​活動全体の​実態と​帳簿書類の​整備状況を​踏まえて​税務署・税理士が​個別に​判断します。

仮想例 A: 事業所得寄りに​整理しやすい​ケース

  • 副業で​せどりを​ 5年継続
  • 年間売上 250万円
  • 月次で​仕入れ・売上を​記録
  • 領収書・レシートを​全て​保管
  • → 継続性・実態・帳簿保存が​揃っており、​事業所得と​整理する​余地が​大きい

仮想例 B: 雑所得寄りに​整理しやすい​ケース

  • 副業で​単発的に​メルカリ販売
  • 年間売上 40万円
  • 帳簿なし、​領収書散逸
  • → 活動実態と​帳簿保存の​両方が​乏しく、​雑所得と​整理される​可能性が​高い

仮想例 C: 事前相談を​推奨する​ケース

  • 副業で​せどりを​ 6か​月継続
  • 年間売上 60万円
  • 帳簿は​あるが​不完全
  • → 判断が​分かれ得る​ため、​確定申告前に​税務署または​税理士へ​事前相談推奨

5. 事業所得で​申告する​メリット

事業所得と​認められる​場合の​利点:

青色申告 65万円特別控除

  • 複式簿記 + e-Tax に​よる​申告で​ 65万円控除
  • 単式簿記の​場合は​ 10万円控除

赤字を​給与所得と​損益通算

  • 副業で​赤字が​出た​場合、​給与所得と​相殺可能
  • 会社員の​税金還付に​つながる

赤字の​ 3年間繰越

  • 今年の​赤字を​来年〜3年後の​黒字と​相殺可能

家事按分の​経費計上

  • 家賃・光熱費・通信費・車両費を​按分計上可能
  • 大幅な​節税効果が​期待できる

6. 自分の​活動を​整理する​チェックリスト

以下は​「自分の​販売活動の​実態を​棚卸し」する​ための​チェックリストです。​事業所得・雑所得の​判定を​機械的に​行う​ものでは​ありませんが、​税務署や​税理士に​相談する​前に​自分の​状況を​整理する​助けに​なります。

  • 販売活動を​反復・継続して​行っているか
  • 一定の​売上規模で​継続しているか
  • 商品を​仕入れて​売る​営利目的の​活動か
  • 販売の​ための​時間や​資本(仕入れ資金、​機材等)を​投下しているか
  • 売上・経費・領収書を​継続的に​記録・​保管しているか
  • 電子帳簿保存法など​保存要件に​対応した​保管方​法を​とっているか

いずれの​項目も、​それ単独で​結論が​出る​ものでは​ありません。​総合的な​実態と​帳簿書類の​状況を​踏まえ、​税務署または​税理士に​ご相談ください。


SellHubは​日々の​記録を​続けやすく​する​補助ツールと​して​活用

SellHubを​使うと、​以下が​自動的に​記録・​集計されます:

  • 月次の​売上履歴: メルカリ・ラクマ・Yahoo!フリマ・PayPay別
  • 経費の​記録: 仕入れ・​手数料・​送料の​集計
  • 月次PDFレポート: 税理士に​共有できる​形式(全プラン無料)
  • freee連携: Pro以上で​仕訳作成の​自動化

これらは​日々の​帳簿づけを​続けやすく​する​補助ツールと​して​活用いただけます。​「SellHubを​使えば​自動的に​事業所得と​認定される」と​いう​ものでは​ありません。​事業所得認定に​必要な​帳簿要件を​完全に​満たしているか​どうかや、​活動実態が​「社会通念上事業と​称する​程度」に​あるか​どうかは、​記録の​内容と​個別事情に​よります。​詳細は​税理士に​ご確認ください。

まとめ

  • 事業所得と​雑所得の​判定は、​社会通念上事業と​称する​程度で​行われているかに​よる​総合判断
  • 収入金額(例えば​ 300万円)や継続期間だけで​一律に​決まる​ものではない
  • 帳簿書類の​保存の​有無は​重要な​考慮要素の​一つ
  • 事業所得と​認められる​場合は​青色申告 65万円控除、​損益通算、​赤字繰越が​選択肢に​入る
  • SellHubでの​継続的な売上記録は、​日々の​帳簿づけを​続けやすく​する​補助ツールと​して​活用可能

個別の​判定は​必ず税務署または​税理士に​ご相談ください

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